長期収載品の選定療養についてこのページを印刷する - 長期収載品の選定療養について

2024年9月26日掲載

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を
患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

※詳細につきましては、下記 厚生労働省資料を参照の程よろしくお願いします。

 ・「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」