ご寄付のお願い
当院では、患者の皆様に最新最善で安全な医療の提供を行うため医療機器の整備、快適な療養環境のための施設整備を行っており、その資金援助として企業や個人の皆様より広くご寄付を受け付けております。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご寄付は、以下の目的のために大切に活用させていただきます
1.最先端の医療機器の購入
2.患者の皆様へのサービスの向上・院内療養環境の整備
お申し込み方法
・直接病院へのお申し込み
「寄付金申出書」を下記よりダウンロードしていただき必要事項をご記入の上、直接病院までお申し込みください。
・WEBサイトからのお申し込み
下記のURLから注意事項等を確認のうえお申込み専用ページの入力画面から病院を選択し、必要事項をご入力ください。
https://nho.hosp.go.jp/about/kifu.html
お申し込み・お問い合わせ先
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 企画課
住 所 〒411-8611 静岡県駿東郡清水町長沢762-1
電話番号 055-975-2000
E-mail: 310-keiyaku@mail.hosp.go.jp
寄付金に係る税法上の優遇措置
個人の場合
「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択することが出来ます。
「所得控除」
その年の総所得金額の40%を上限とした寄付金額について、「寄付金額-2,000円」の額が所得から控除され、所得税率に応じて軽減されます。
(その年の寄付金合計額)-(2千円)=(寄付金控除額)
注:寄付金の額の合計額は所得額の40%相当額が限度です。
「税額控除」
[寄付金額※-2,000円]の40%(所得税額の25%を限度とします。) が所得税額から控除されます。
(その年の寄付金合計額-2千円)×40%=(税額控除)
注:寄付金額の合計額は原則として、その年の総所得額等の40%相当額が限度となり、所得税額の25%相当額が限度です。
住民税
寄付をした翌年の1月1日に静岡県にお住まいの方は、翌年の個人県民税の寄附金控除の対象となります。また、市町村が条例で指定した寄附金に該当する場合には、翌年の個人市町村民税の寄附金控除の対象となります。(詳しくは各市町村の税務担当課までお問い合わせください。)
1.所得税の控除と住民税の控除の両方の適用を受けるためには、「寄附受領書」を添えて、所轄の税務署において所得税の確定申告をする必要があります。
2.住民税の控除適用のみを受けようとする方は、「寄附受領書」を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」をする必要があります。
法人の場合
寄付金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)